インター進学と義務教育の関係、プランBの必要性

 実は、インターナショナルスクール(以下、インター)へ義務教育の期間に通学させることは、「保護者の子への普通教育を受けさせる義務違反」(日本国憲法第26条、教育基本法第5条、学校教育法第17条)となります。なぜならば、インターは「学校教育法第1条に規定されている学校に該当しない」からです。いわゆる、「一条校」ではないからなんですね。

 ですので、義務教育期間中にインターへ通わせることは、厳密には法律違反ということになります。インター通学中も学籍は学区の小学校や中学校に残ります。そして、本来通学すべきである学区の小学校や中学校を「長期欠席」している扱いになっているそうです。そして、インターの小学部や中学部を卒業しても「日本の小学校や中学校を卒業したと認められないこともある」そうです。

 このような状況なので、義務教育期間中のインター進学には、「日本の一条校ではないために、厳密には法律違反になるということに対する、デメリットを受容する覚悟」が、両親に必要になります。両親はもし子供がインターになじめなかった時にどうするかという「プランB」は予め考えておく必要がありますね。

 なお、教育委員会に確認したところ、中学生の学齢の内は、いつでも籍のある学区の中学校へ戻ることが出来るそうです。ですので、私達夫婦のとしては、中学校3年に上がる前にインターでの娘の適応の度合いを確認して、そのままインターで行くのか、「プランB」として公立中学校の3年に戻り、塾に行きつつ私立高校受験に備えるのかを決めるということになりました。なぜ、私立高校限定かというと、公立高校の受験では内申点の面で不利になるからです。

 そして、この中3の進路決定時にインターの進学の法的な解釈を娘に説明する予定です。逆に言えば、中2の時点までは説明しない予定です。自分の法的立場を理解するメリットよりも、混乱するデメリットの方が大きいと思えるからです。

  (なお、このブログは、娘の学校生活は現在進行形であるために彼女のプライバシー保護のために、記事の内容は事実に基づいたものですが、リアルタイムではなく、数カ月から数年前の出来事である可能性があります。)